西村容疑者は「手に取ったのは間違いないが、においをかぐためで、盗むつもりはなかった」と否認。裁判所に逮捕状を請求したところ、窃盗未遂罪の構成要件である故意性などが認められなかった。このため、住居侵入の容疑で再度、逮捕状を請求し7日夕に逮捕した。
県警では昨年8月にも、道路交通法違反(信号機の損壊)容疑で緊急逮捕した運転手に対する逮捕状請求が認められなかったケースがあった。
佐賀地裁ってのは四角四面なんだね。他人の家に入り他人のパンツを手に取れば、理由はにおいをかぐためだろうと、頭にかぶる為だろうと、自分で履くためだろうと窃盗だと普通思うでしょ。
この8月の道交法違反は結局何の罪?
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