人権擁護法案では「人権委員会」という裁判所の令状なしに出頭要請、質問、文書の提出などを強制し、立ち入り検査まで強行力がある。ドイツのナチス政権時代にあったゲシュタポという組織そのものを置こうとしている。
推進派の古賀氏らは「差別に泣いている人たちがいる」と言っているが、いったい誰を対象に言っているのだろうか?泣いているふりして高級マンションに住みベンツを乗り回していたのが最近報道されなかったか?
このブログで常に書いていること。それは国家のためにならない政治屋はいらない。
≪「人権侵害」の実態は?≫
さらに、救済の前提とされる「人権侵害」の実態だが、わが国にこれほど強力な行政権力を行使しなければ救済できない人権侵害や差別が、実際に存在するのか。この点の検証なしに法律を制定するのは、本末転倒であろう。
ところが推進派の古賀氏らは「差別に泣いている人たちがいる」というだけで、実態を明らかにしようとしない。また、法務省の統計をみても、例えば平成17年度の場合、「人権侵犯事件」として処理した件数は約2万4000件もあるが、「侵犯事実の不存在・不明確」を含め、そのほとんど(99%)は現在の法務局や人権擁護委員による「援助」「調整」「説示」等で解決しており、特に重大・悪質な事案に関し文書をもって是正を求める「勧告」はわずか2件、刑事訴訟法に基づく「告発」はたった1件にすぎなかった。それ故、このような法律が本当に必要なのか、そのこと自体に疑義がある。
【正論】日本大学教授・百地章 自由社会を否定する危険性 人権擁護法案の国会提出を許すな
憲法の常識 常識の憲法 (文春新書)
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