保護義務違反には罰則
それでは、標識掲示車に対し、どのような注意を払えばいいのか。表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をしてはいけないのだという。これをやると道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)。5万円以下の罰金となる場合があるほか、反則金は表示義務違反より高くなる。
【反則金】
・大型車(中型車を含む)7,000円
・普通車・二輪車6,000円
・小型特殊5,000円
・行政処分点数1点
4種類の運転者標識、ぜひとも覚えて交通マナー向上に役立てていただきたい。
一応知らなかったのは、この「聴覚障害者マーク」だけなんで、これを覚えればおk。
どちらかといえば、このようなマークがあると近づかない。
マークをつけている人が「不当に幅寄せしてきた」「急に割り込んできた」なんて感じたとこで、保護義務違反にあたり負けなルールに思える。だからやっぱり近づかないに限る。
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