それだったら同じ名字にすることもない。
16日の判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、夫婦別姓を認めない規定について、「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。判断の理由として裁判長は「名字が改められることで、アイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」と指摘しました。そのうえで、「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」と述べました。
NHKのつぶやき、ダメダメ!まぎらわしい。
【速報 JUST IN 】「夫婦別姓」 合憲の初判断 最高裁 https://t.co/B54j5qE4YP #nhk_news
— NHKニュース (@nhk_news) 2015, 12月 16
夫婦別姓大論破!
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