18年10月30日から適用される国税庁の基準で、地名を表示するにはその土地で採れたブドウを85%以上使うことが条件になるためだ。
この条件はいいね!
でも、地名はせめて県単位でいいんやなか?
同県朝日町の朝日町ワインは社名と同じ商品が売れ筋だが、白ワインは町外の県産ブドウを使っているため、昨年9月からラベルに有限会社を示す「(有)」を加えた。商品名ではなく社名を表示することで国税庁の許可を得た。
ほら、この工夫の違い。だから県単位よ。
「甲州ワイン」で知られ、ワイナリーが約80社ある山梨県。県ワイン酒造組合は県内への影響は少ないとみる。「甲州」は表示が認められたブドウの品種名で、産地は同県甲州市に限定されないためだ。
「甲州」が葡萄の品種名とは知らなんだ。「甲州」品種が他所で栽培されても「甲州ワイン」でよかとやか?それとも、この品種は山梨だけでしか栽培できない?
厳格化するなら、生産者も消費者もわかりやすくしないとね。
世界が認めた国産ワイン
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