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2010年2月1日月曜日

【鳩山内閣】韓国の新聞が「反旗を翻している」って書く政権て何?

 永住外国人の地方参政権付与に賛成な憂国者はいないでしょ。地方参政権は地方自治体で国家には関係ないと単純に思っている人が、「地方参政権ぐらい与えていいんじゃないの」かもしれないが、地方自治体の首長が代わることが国政に影響することは、今回の沖縄の基地問題でもあきらか。外国人の地方参政権付与は国家政策に直接かかわる問題でとても地方選挙だといって軽視できる問題ではない。

 さてそんな重大な外国人地方参政権付与問題に、南朝鮮の新聞が日本の閣僚は反旗を翻しているとリードに書いている。

 国会議員は国民の生命と財産を守るのが仕事。その国会議員は日本の国民によって選ばれたはず。よその国から批判される政権に国政を預けていていいのか?


日本の閣僚が永住外国人参政権付与法案に続々と反旗を翻している。

法案の国会提出が切迫し、これまで沈黙してきた執権与党内で反対の声が出ているのだ。地方自治体と野党である自民党が「外国人参政権行使不可」を叫ぶ中、連立政権を構成する国民新党や民主党内でも不可論が出ている。これは法案の強力な後援者である小沢一郎民主党幹事長が政治資金問題で窮地に追い込まれていることと無関係ではない。

 参政権付与は公約なんていっている民主党。自ら選挙権の無いものからの支持を得たと開き直り。


 以下民潭で挨拶した国会議員。



 民潭から選挙協力を得たことは、微妙なところなんでしょうけど政治資金規正法第22条の5に抵触しませんかね。

第22条の5 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成17年法律第86号)第124条第1項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が1年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

 選挙時には皆さんの正当なるご判断を。




新版 外国人の参政権問題Q&A―地方参政権付与も憲法違反

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