Recent Posts

2010年7月5日月曜日

法律や対象者は違っても考え方は同じ

 小沢一郎前民主党幹事長が検察審査会に上申書を提出。


上申書では〈1〉政治家の刑事責任を問う事案ではない〈2〉土地の購入時期を翌年にずらすことを小沢氏に報告し、了承を得たとする石川被告の供述は信用できない〈3〉幹事長を辞職したことを考慮してほしい――などと主張している。

 なんだかな~ですね。秘書を信頼していて任せていたんじゃなかったの?幹事長辞職を考慮はおかしいでしょ。議員辞職なら少しはわかるがね。で、刑事責任だが、政治資金規正法は政治家には及ばないの?

 ここで大切なのは、常識ある国民は多額の資金を了解なしに動かすことなんて信じられないと思っていること。必ず共謀しているはずだと考えるのが自然。

 日本放送協会の相撲放送を通じて、親分に顔見せしていたと騒いでいる件がありますね。

 当人の立場と当てはまる法律は違うと思うが、司忍六代目山口組組長の収監理由は、親分を警護するために部下が銃を所持しているのは認識しているはずという論理です。証拠は若い衆が拳銃を所持していたと言うう事実のみ。


 でもね、一般的に国民はその論理を理解するんです。ヤクザの世界はよく知らないが、警護のために若い衆が銃または刀剣類を持っていることを、親分が知らないはずはないだろうってね。

 小沢の問題も全く同じに考えられるんですよね。巨額な資金の出し入れを、秘書が勝手にするわけないだろうとね。法の解釈を飛躍させると矛盾が出てくる典型ですね。

 政治家になって不動産を手放したのは多くいるが、不動産を増やしたのは小沢だけだと民主党の黄門様が言っているように、まともじゃない政治家なんだから、国のあらゆる法を駆使してほしいものです。




小沢一郎50の謎を解く (文春新書)

関連記事:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 件のコメント:

コメントを投稿