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2010年11月4日木曜日

民主党倫理規則第2条及び第4条でいいじゃん

 国会でチキン菅がしゃべっているときに、岡田克也民主党幹事長が「幹事長室で」と呼びかけ。


法的責任と政治的責任は違う。国会で説明することは完全に矛盾するものではない」として政倫審への出席を求めたが、小沢氏は受け入れなかったという。
 前のエントリーでも書いたけど、ここなんだよね国民が望んでいることは。「政治的責任」を野党時代に散々追及してきた民主党。まぁ、民主党オーナーの鳩山・L・由紀夫もいまだに議員にしがみ付いているが、自分たちがしてきたことに照らし合わせれば、当の昔に議員辞職のレベルでしょ。

会談後に記者会見した岡田氏によると、「小沢さんの問題が補正予算案や法案の審議、来春の統一地方選挙に影響している。ご自身で判断し、政倫審で説明していただきたい」と要請。
 党内で迷惑しているなら、民主党規約第10章「倫理」第34条「倫理規則」から、倫理規則第2章「党員の倫理の確保」第2条「倫理規範」第4条「処置および処分」に照らせば、渡部黄門さんが言っている本人が離党する前に、離党勧告できるじゃない。チキン菅をはじめとする民主党執行部は腹括ってみそ。


党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき、倫理規則を定める。


(倫理規範)第2条



本党に所属する党員は、次の各号に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。

一  汚職、選挙違反ならびに政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反し、または党の品位を汚す行為

二 大会、両院議員総会等の重要決定に違背する等、党議に背く行為

三 選挙または議会において他政党を利する行為等、党の結束を乱す行為



(処置および処分)第4条



常任幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下の各号に掲げる執行上の措置または党員の身分にかかる処分を行うことができる。



一 措置

1.幹事長名による注意

2.常任幹事会名による厳重注意

3.党の役職の一定期間内の停止または解任

4.党公認または推薦等の取り消し(衆議院議員選挙または参議院議員選挙の比例名簿からの登録抹消を含む)

5.公職の辞任勧告



二処分

1.党員資格の停止

2.離党の勧告

3.除籍








岡田語り。

岡田語り。

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