生活保護を受けている人が一時的に海外に滞在した場合、その期間の生活保護費を受給できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は28日、「居住地を国内に有していれば、保護を受けられる」との初判断を示した。これまでの行政実務では、こうしたケースは支給しておらず、自治体側は変更を迫られることになった。この裁判長の感覚はまったくわかりません。普通に「生活保護を受けていて海外に行けるか?」って考えないのでしょうか?こんな判定を下したら「働かなくても暮らせるや」という人間が増えそうで心配です。
【裁判】「一時的に海外に行っていても生活保護は受給できる」…最高裁 [02/28](2ch)
生活保護でタイ暮らし(ネットゲリラ)
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