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2012年1月8日日曜日

【外国人参政権】外国人参政権「容認」導く設問が昨年の公務員・行政書士試験に

これは国会でも取り上げて欲しい問題。



 ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、在日外国人に地方参政権を付与することは「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」などと意見が盛り込まれ、傍論が参政権付与を推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。

傍論は傍論。






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