発表によると、内堀容疑者は今年4月、同会系暴力団組長(65)(電子計算機使用詐欺罪で起訴)らが、横浜市内の性風俗店でカードが使われたのにカード会社には東京都新宿区内の飲食店名義で不正請求して詐取した売上金などのうち、計5万円を自身らが管理する銀行口座に振り込ませた疑い。
ソープランドでカード払いした場合、利用明細伝票やカード会社の請求書には会社名か飲食店名が載っていたはず(遠い昔を見る目w)利用者の事を考えて、性風俗店名では請求しないんじゃないの?
稲川会理事長が、5万円ポッポに入れなければならないほど困っているのか?起訴できる?嫌がらせ程度じゃなくて、逮捕する時はしっかり中に入らせるようにしないとね。
新制稲川会総覧 (Bamboo Mook)
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