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2008年10月28日火曜日

放送法

第1章の2 放送番組の編集等に関する通則

(国内放送の放送番組の編集等)第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

1.公安及び善良な風俗を害しないこと。

2.政治的に公平であること。

3.報道は事実をまげないですること。

4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

上記が守られているとは思えませんがw

どこかの党首が「キャンペーンを大々的にするべきときだと記者にも求め、」たそうです。

これって、マスゴミに圧力をかけていると思えるんですがね。って言うか政治家が法律を曲げることを強要してないですか。

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